2013年4月4日木曜日

消費者庁,コンプガチャは景表法違反との正式見解発表。7月1日以降は罰則対象に(消費者庁による公式コメ

。 内閣総理大臣は、この規定に基づき、「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第3号。以下「懸賞景品制限告示」といいます。)※4 を定めています,rmt。 「懸賞」とは、抽選やじゃんけんなどの偶然性、作品などの優劣、クイズなどへの回答の正誤の方法によって景品類の提供の相手方又は提供する景品類の価額を定めることをいいます(懸賞景品制限告示第1項)。懸賞による景品類の提供は、原則として、景品類の最高額や総額によって制限されていますが、例外として、「二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供」は、景品類の最高額や総額にかかわらず、提供自体が禁止されています(懸賞景品制限告示第5項)。この方法は「カード合わせ」と呼ばれます(「絵合わせ」、「字合わせ」と呼ばれることもあります。)。 このような方法による景品類の提供が全面禁止されているのは、その方法自体に欺瞞性が強く、また、子ども向けの商品に用いられることが多く、子どもの射幸心をあおる度合いが著しく強いためです。 (2) 「コンプガチャ」に関する景品表示法上の考え方 ア 景品表示法上の考え方 「コンプガチャ」は、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法に該当し懸賞景品制限告示第5項で禁止される景品類の提供行為に当たる場合があります。 イ 解説 (?) 有料のガチャ自体への景品規制の適用について 一般消費者は、事業者への金銭の支払いと引き換えに有料のガチャを行い、アイテム等何らかの経済上の利益の提供を受けています。つまり、有料のガチャによって一般消費者が得ている経済上の利益は、一般消費者と事業者間の取引の対象そのものであるといえます,FF11 RMT。言い換えれば、有料のガチャによる経済上の利益は、事業者が有料のガチャとは別の取引を誘引するために、当該取引に付随させて、一般消費者に提供しているものではありません(景品類指定告示第1項。前記4(1)ア参照)。 したがって、有料のガチャによって一般消費者が何らかの経済上の利益の提供を受けたとしても、それは景品表示法上の景品類には該当せず、景品表示法の景品規制は及びません。 (?) 「コンプガチャ」で提供されるアイテム等の景品類該当性について 有料のガチャを通じてアイテム等を提供しているオンラインゲームの場合、「コンプガチャ」によって提供されるアイテム等は、有料のガチャで得られた異なる種類の複数のアイテム等を揃えることを条件にして提供されるものであり、これは有料のガチャによってアイテム等を購入することを条件として当該アイテム等とは別のアイテム等を提供するものですから、「コンプガチャ」で提供されるアイテム等は、有料のガチャという取引に顧客を誘引するための手段として、当該取引に付随して提供されるものに当たります
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